原動機付自転車(原付)はちょっとした買い物やお出かけにピッタリな乗り物ですね🛵
原付免許は安価でなおかつ、たった1日で取得できます。
また、普通自動車免許などがあれば必然的に原付に乗ることができるため非常に便利です。
そんな原付バイクは1980年代が全盛期でした。
しかし元号が令和に変わった現在でも、まだまだ原付に乗っている人を見かけます。
実際原付が移動手段として「なくてはならない」という方もおられるのではないでしょうか?
そんな原動機付自転車ですが、最近「原付2025年問題」というものが話題になっていますね。
- 「原付はなくなるのか?」
- 「原付に乗れなくなるのか」
- 「普通自動車免許で原付に乗れなくなるのか」
- 「原付免許で125ccはいつから?」
など皆さんが気になるようなことを紹介していきます。
一応説明しておきますが、この記事で紹介する俗にいう原付とは「原付1種」のことです。
原付1種とは排気量50㏄でナンバープレートは白いものです。
ナンバーが黄色やピンクのものは「原付2種」とも呼びます。
しかし、こちらは俗にいう「原付」ではありませんので誤解されないようお願いします。
原付は2025年10月末に生産終了!原付の2025年問題とは?
原付一種2025年問題とは、簡単に言うと2025年10月いっぱいで、これまでの原付が生産終了してしまうことです。
なぜ生産終了するのかというと「令和2年度排出ガス規制」がいよいよ2025年11月から適応されるため。
令和2年という名前の通り、51㏄以上の二輪車は、新型車は令和2年12月から、継続生産車は令和4年11月からこの規制が適応されました。
しかし、50㏄の原付1種のみ令和7年(2025年)11月まで猶予が与えられています。
この猶予が終わると生産ができなくなるので、それが原付の2025年問題です。
2025年以降は新基準原付が登場!免許やルールも今まで通り!
さて、先ほど2025年10月で原付は生産終了することがわかりました。
では「結局2025年以降原付はどうなるの!?」っていう話ですね。
これは最近警視庁が発表した「新基準原付」という区分で対応することになりました。
詳しく説明させていただきます。
新型原付は条件付きの100㏄~125㏄だが原付免許で乗れる
「排ガス規制」に対応するため、これまでの50㏄は生産できなくなります。
しかし代わりに100㏄~125㏄クラスで最大出力を4キロワット以下に抑えたものを「原付1種」と同じ扱いにすることが決定しました。
つまり「新基準原付」は従来通り、原付免許や車の免許があれば乗れるということです。
ただし下記でも説明していますが、4キロワットに抑えられていない通常の原付二種には乗れませんのでご注意ください。
新型原付でも法定速度は30㎞で二段階右折が必要
新基準原付は見た目、排気量こそ原付2種に相当しますが、ルールは50㏄の時と変更なしです。
法定速度は30キロで、2人乗りの禁止や2段階右折など原付独自のルールが適応されます。
2025年以降も現在乗っている原付はもちろん乗れる!
2025年問題とは「生産できなくなる」というだけの話です。
そのため、
「2025年10月までに原付を購入した人」
「現在すでに原付に乗っている人」
はそのまま2025年以降も同じ原付バイクに乗れますのでご安心ください。
新型原付と原付2種との区別はどうなるの?
現在51㏄~125㏄の二輪車は「原付2種」や「小型二輪」と呼ばれます。
原付2種を運転するには、最低でも「小型二輪」以上の二輪免許が必要です。
原付免許や車の免許を持っていても乗ることはできません。
これら原付2種は同じく100㏄~125㏄クラスの「新基準原付」が登場したら区別面ではどうなるのでしょうか?
新型原付、原付2種はナンバーの色で差別化
新型原付は見た目、排気量が原付二種と同じです。
しかし出力を制限することで、原付1種と同程度の加速感や乗り心地に設定されています。
そのため新型原付はこれまで通り白ナンバーで、出力が制限されていない125㏄などはピンクナンバーで区別を図るみたいです。
新基準原付が登場するとややこしいですが、とにかく原付免許や自動車の免許しかもっていない方は「ピンクナンバー」や「黄色ナンバー」のバイクには乗れないのでご注意ください。
原付なくなると原付免許所持者はどうなるのか【まとめ】
まとめになりますが、2025年以降は条件を満たした新基準原付が従来の原付扱いになります。
新基準原付も原付免許や自動車免許で乗れます。
二段階右折などのルールも現在と同様です。
原付1種は将来的にはなくなるでしょうが、現在乗っている原付1種も引き続き乗れます。
原付2種とはナンバーなどで差別化を図ります。
以上です、最後までお読みいただきありがとうございました🦊
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